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医療費はどうやってやって計算するの?
各医療機関では、『医科点数表の解釈』という本を基に、診療行為を金額(点数)に置さ換え計算しているのです。
この本には、厚生労働省等から告示されている医療費(診療報酬といいます)を請求するための情報(診療報酬点数表・医療機関の施設基準・療養担当規則等々)が約1,300ページにわたりぎっしり掲載されています。
病院でかかる医療費には、診察料・投薬料・注射料・処置料・手術料・検査料・画像診断料・指導料・リハビリ料・等々、受けた医療の内容によって細かい規定があり、それに基づいて医療費を計算しています。
前回と同様に診察をして同様の薬をもらっているのに、なぜ料金が違うの? 同様の再診でも算定規則があり、月一回目に算定できる点数と二回目で算定する点数が違います。そのために、料金が違う場合があります。また、入院病床数によっても医療機関ごとに算定する点数が違います。
診察を受けて医療機関の窓口で支払う金額は、実際にかかった医療費の1割〜3割くらいです。 その他の大部分は、健康保険機関から医療機関へ支給されます。毎月、1ヶ月分の診療報酬を合計して、それぞれの健康保険機関に診療報酬明細書(レセプト)として請求します。そのために毎月、『健康保険証』の確認をしています。
知ってましたか?パートT
限度額適用・標準負担額減額認定証 この認定証で何ができますか? 入院した際にかかる、「患者負担限度額」「食費負担額」が一般の方より少なくてすみます。医療費・入院日数によっては、月に2〜3万円減額される場合があります。 対象者は? 前年度の所得が一定より低い世帯(住民税非課税世帯)の方が対象となります。対象になるどうかハッキリ分からなければ、ご加入の健康保険窓口にてご確認ください。 申請はどこでするの? 国保・老人保健の方 → 各市町村の窓口 社会保険の方 → ご加入保険窓口(社会保険事務所等) 申請に必要な物は? 現在お持ちの健康保険証と印鑑が必要です。ご家族の方でも申請可能です。交付された「減額認定証」を医療機関窓口に提示してください。 入院前・入院中に申請できなかったら? 医療機関窓口では一般金額で支払い、後日払い戻し申請が可能です。 外来および一般の方でも、医療費の患者負担が限度額を超える場合、後日申請をして個人単位または世帯単位で、限度額を超えた金額が払い戻しを受けることができます(高額療養費制度)。事務からのパートUでは、この高額療養費制度についてお知らせします。 『院外報:ぬくもり』の他に、地域の皆様にもっと脳や脳の病気について知って頂きたいと考え年2回、春に『看護の日』・秋は『健康まつり』として院長講演等のイベントを企画しております。
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