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知っていると役に立つ制度
傷病手当金制度 被保険者(社会保険の本人)が、疾病・負傷などにより、労働不能となり収入(給与)が減少または無くなるなどによる生活の不安に対し、その所得を保証する目的で設けられた制度です。
支給の条件は次の4つです。 (1)疾病・負傷のため仕事を休んでいること。 (2)労務不能であること。 (3)連続して3日間労務不能であること。(待機期間といいます) (4)給与の支払を受けていないこと。また、給与の支払を受けていても、その額が傷病手当金より少ないときはその差額が支給されます。
支給額 その被保険者の標準報酬日額の60%です。
支給期間 同一の疾病については、その支給開始の日から起算して1年6ケ月間です。 ただし、それ以内でも勤務するようになった場合や、厚生年金保険の障害年金または障害手当金を受けとられるようになれば打ち切りです。
支給を受ける手続き 「傷病手当金請求書」に、事業主の証明と医師の意見をつけて保険者(社会保険事務所または健康保険組合)に提出します。ふつうは、医師の意見証明の後に事業所を通して提出されます。 傷病手当金は生活保障のためのものですから、通常1ケ月毎に区切って請求します。支給を受けるための医師の意見証明は、健康保険が利きますので300円程度の窓口負担です。 もし、本人が死亡された場合の証明も、ご遺族の健康保険に意見書代を請求できますので、 医療機関に相談をしてください。
知っていると役に立つ制度
傷病手当金制度 被保険者(社会保険の本人)が、疾病・負傷などにより、労働不能となり収入(給与)が減少または無くなるなどによる生活の不安に対し、その所得を保証する目的で設けられた制度です。
支給の条件は次の4つです。 (1)疾病・負傷のため仕事を休んでいること。 (2)労務不能であること。 (3)連続して3日間労務不能であること。(待機期間といいます) (4)給与の支払を受けていないこと。また、給与の支払を受けていても、その額が傷病手当金より少ないときはその差額が支給されます。
支給額 その被保険者の標準報酬日額の60%です。
支給期間 同一の疾病については、その支給開始の日から起算して1年6ケ月間です。 ただし、それ以内でも勤務するようになった場合や、厚生年金保険の障害年金または障害手当金を受けとられるようになれば打ち切りです。
支給を受ける手続き 「傷病手当金請求書」に、事業主の証明と医師の意見をつけて保険者(社会保険事務所または健康保険組合)に提出します。ふつうは、医師の意見証明の後に事業所を通して提出されます。 傷病手当金は生活保障のためのものですから、通常1ケ月毎に区切って請求します。支給を受けるための医師の意見証明は、健康保険が利きますので300円程度の窓口負担です。 もし、本人が死亡された場合の証明も、ご遺族の健康保険に意見書代を請求できますので、 医療機関に相談をしてください。
退職した場合 被保険者が退職(資格喪失)した後も、被保険者であった期間が1年以上あり、資格喪失時に傷病手当金を受けているか、受けられる条件を満たしていれば同様に支給されます。 ただし、病状が安定し勤務できる状態になれば打ち切りとなります。
確定申告(医療費控除) 1月から12月までの間に、本人または家族(税法では「生計を一にする親族」といいます)が支 払った医療費が、10万円を越える人は、確定申告をすれば税金の還付が受けられます。届出の期間 は、通常翌年の2月16日から3月15日までです。最近では、国税局のホームページから申告書を 作成できるシステムがスタートしています。
医療費控除額は? まずその年に支払った医療費から保険金等で補てんされる金額(注1)を差し引きます。そこから 更に10万円を差し引いた金額が、医療費控除の金額です。ただし、所得金額が200万円未満の人 は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。なお、医療費控除には最高限度額が定めら れており、200万円を超える医療費控除はできません。以上を算式で表すと、次のようになります。 (その年中に支払った医療費)−(保険金などで補てんされる金額)=(A) (A)−(10万円または所得金額の5%,どちらか少ない金額)=医療費控除額(200万円限度) この医療費控除額に自分の所得税率を掛け、更に定率減税分の0.8を掛けた金額が、最終的な還付 金額になります。10万円を超えた医療費全額が戻るわけではありません。
控除の対象となる医療費 ・病院・診療所または歯科での治療費 ・調剤薬局でのお薬代 ・治療または療養に必要な医薬品の購入費 ・入院に伴う費用 ・診療を受けるための通院費 ・あんま・マッサージ・鍼灸師等の施術代 ・在宅療養・訪問看護の費用 ・医療用器具の購入費等 ・義手・義足・松葉杖・義歯の購入費など ・医療機関でかかる出産費用 ・成長段階での歯列矯正治療(美容は不可) ・治療上必要な眼鏡等購入費用 ・医師による不妊治療(民間療法は不可) ・医療費から差し引く保険金等(注1) ・出産育児一時金,配偶者出産育児一時金 ・健康保険からの療養費,移送費.高額療養費 ・保険会社からの傷害・医療保険金,入院給付金 ・医療費の補てんを目的とする損害賠償金 ・任意の互助組織から支払われる給付金
医療費から差し引く必要がない保険金等 ・出産にて欠勤した場合に支払われる出産手当金 ・健康保険から支給される傷病手当金 ・保険会社からの死亡・重度障害保険金 ・保険会社等からの休業補償金 ・使用者等から支払を受ける見舞金
共働き夫婦で、別々に税金を支払っていても、夫婦いずれかにまとめて申告できます。 この場合は、所得の一番高い人がまとめて申告すると税率が高いので、税金を多く戻すコツになります!
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