(1)自立支援法について
2.身体障害
2-1.サービス・援助
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(2)療育手帳
【所在地】
岩見沢市役所
〒068-6868 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
TEL23-4111
【内 容】
手帳の交付
@児童相談所(18歳未満)又は道立心身障害者総合相談所(18歳以上)において、知的障がい者(児)と判定された方に対し交付します。
障がいの程度は、最重度・重度の場合は「A」と、中度・軽度の場合は「B」と表示されます。
※詳しくは、資料編(P41)をご覧ください。
○申請に必要なもの
・交付申請書(印鑑を押印)
・顔写真(たて4pよこ3p) 1枚
○申請先
市役所福祉課福祉係 窓口3番
北村支所 保健福祉課保健福祉係
栗沢支所 保健福祉課保健福祉係
※障がいの程度について、次期判定年月が指定される場合があります。
A手帳を紛失・破損した場合
○申請に必要なもの
・再交付申請書 (印鑑を押印)
・顔写真 (たて4p×よこ3p) 1枚
・療育手帳 (破損した場合)
○申請先
市役所福祉課福祉係 窓口3番
北村支所 保健福祉課保健福祉係
栗沢支所 保健福祉課保健福祉係
B障がい程度が変化した場合
障がい程度が変化した場合は、再交付の申請をしてください。
○申請に必要なもの
・再交付申請書 (印鑑を押印)
・顔写真 (たて4p×よこ3p) 1枚
○申請先
市役所福祉課福祉係 窓口3番
北村支所 保健福祉課保健福祉係
栗沢支所 保健福祉課保健福祉係
C居住地・氏名が変わった場合
居住地及び氏名が変わった場合は、居住地・氏名の変更届をしてください。
○手続に必要なもの
・記載事項変更届(印鑑を押印)
・療育手帳
○手続先
市役所福祉課福祉係 窓口3番
北村支所 保健福祉課保健福祉係
栗沢支所 保健福祉課保健福祉係
D手帳の返還について
手帳の交付を受けた方が障がい者でなくなったとき、又は死亡した時は手帳を返還してください。
○返還に必要なもの
・療育手帳返還届 (印鑑を押印)
・療育手帳
○返還先
市役所福祉課福祉係 窓口3番
北村支所 保健福祉課保健福祉係
栗沢支所 保健福祉課保健福祉係
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(3)日常生活用具の給付
2.身体障害
2-1.サービス・援助
(3)日常生活用具の給付
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(4)指定駐車禁止場所における適用除外車両について
2.身体障害
2-1.サービス・援助
(9)指定駐車禁止地域における適用除外車両について加
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(5)地域福祉権利擁護事業(福祉サービス利用援助事業)
2.身体障害
2-1.サービス・援助
(13)地域福祉権利擁護事業(福祉サービス利用援助事業)
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(6)成年後見制度
2.身体障害
2-1.サービス・援助
(14)成年後見制度
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(7)青い鳥郵便ハガキについて
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(17)青い鳥郵便はがきについて
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(8)移送サービス ふくろうの杜
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(18)移送サービス ふくろうの杜
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