(1)自立支援医療(更正医療)の給付
【所在地】
岩見沢市役所
〒068-6868 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
TEL23-4111
【内 容】
疾病、事故、災害等による身体的損傷に対する医療(一般医療)を終え、すでに治癒(欠損治癒、変形治癒等の不完全治癒)した障がい者に対し日常生活能力または職業能力を回復しもしくは獲得することを目的として行う総合的なリハビリテーション医療です。
@自立支援医療(更生医療)の対象となる主な障がい、その内容
(ア)視覚障がい
(イ)聴覚障がい
(ウ)音声機能、言語機能 又はそしゃく機能障がい
・口蓋裂、兎唇等による音声言語機能障がいに対する医療
・音声言語機能障がいを伴う唇顎口蓋裂の歯科矯正
(エ)肢体不自由
・変形、麻痺、運動失調、切断、その他の肢体不自由に対する整形外科的治療
・変形、麻痺、運動失調、切断、その他の肢体不自由に対する医学的リハビリテーション
・変形、麻痺、運動失調、切断、その他の肢体不自由に対する神経外科的治療(形成外科的治療)
(オ)心臓機能障害
・心疾患に対する手術及びこれに伴う医療
(カ)腎臓機能障害
・人工透析療法、 腎移植及びこれらに伴う医療
(キ)小腸機能障害
・中心静脈栄養法及びこれに伴う医療
(ク)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
・抗HIV療法、免疫調節療法等HIV感染に対する医療
A??? 給付範囲
(ア)対象年令 18歳以上
(イ)給付期間 総合相談所の判定により必要と認められた期間
(ウ)入院、通院とも可
【手続き】
○手続きに必要なもの
・自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
・自立支援医療(更生医療)意見書
・健康保険証(同一加入者全員分)
・身体障害者手帳
・同意書(課税状況の調査)又は、市民税額の証明書類
・受診者の収入がわかるもの(非課税世帯のみ・年金証書等)
・長期特定疾病療養受給者証(お持ちの方のみ)
【問合せ】
※健康保険被保険者の課税状況に 応じた自己負担額があります。
市役所福祉課福祉係 窓口3番
北村支所 保健福祉課保健福祉係
栗沢支所 保健福祉課保健福祉係
【市内自立支援医療指定医療機関】
医療機関名 | 住 所 | 電話番号 | 医療種類 |
岩見沢市立総合病院 | 9条西7丁目 | 22-1650 | 腎臓・整形外科・中枢神経・脳神経外科 |
岩見沢北翔会病院 | 10条西21丁目 | 22-7070 | 整形外科 |
岩見沢労災病院 | 4条東16丁目 | 22-1300 | 整形外科・心臓脈間外科 |
腎友会岩見沢クリニック | 8条西10丁目 | 24-8811 | 腎臓 |
6条整形外科クリニック | 6条西1丁目 | 22-3128 | 整形外科 |
萌佑会岩見沢脳神経外科 | 8条西19丁目 | 20-1001 | 脳神経外科 |
いわみざわ神経内科・内科CLINIC | 7条東6丁目 | 22-3535 | 中枢神経・脳神経外科 |
ひさつね歯科 | 7条東6丁目 | 22-8866 | 歯科矯正 |
パルス薬局岩見沢店 | 5条東16丁目 | 25-8870 | 薬局 |
ふくろう薬局 労災前店 | 5条東16丁目 | 33-7800 | 薬局 |
(株)和商 水島薬局東町店 | 東町1条8丁目 | 25-0059 | 薬局 |
(株)和商 水島薬局3・10 | 3条西10丁目 | 32-0558 | 薬局 |
(株)和商 水島薬局 | 6条西1丁目 | 25-0980 | 薬局 |
むかい調剤薬局 8条店 | 8条西19丁目 | 32-1100 | 薬局 |
カームビラ調剤薬局 | 幌向北1条5丁目 | 26-5700 | 薬局 |
(有)池本薬局 | 10条西21丁目 | 22-8047 | 薬局 |
岩見沢メディカル薬局 | 7条東6丁目 | 24-2500 | 薬局 |
ハート調剤薬局 | 4条西7丁目 | 33-7070 | 薬局 |
ポルタ調剤薬局中央通店 | 6条東1丁目 | 33-5071 | 薬局 |
ポルタ調剤薬局 | 3条西4丁目 ポルタビル1階 | 24-9377 | 薬局 |
瀬戸薬局 | 9条西8丁目 | 24-7989 | 薬局 |
センター薬局幌向店 | 幌向南2条2丁目 | 26-6820 | 薬局 |
調剤薬局ツルハドラッグ岩見沢大和店 | 大和1条8丁目 | 25-7389 | 薬局 |
(有)マルイ大居薬局 | 1条西5丁目 | 22-1395 | 薬局 |
II.障害者関係 5.医療関係談 トップ
(2)自立支援医療費(精神通院)制度
【所在地】
岩見沢市役所
〒068-6868 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号
TEL23-4111
【内 容】
精神科の病気で指定の医療機関で医療を受けた場合、医療費の1割が原則として自己負担となります。ただし、市民税額等に応じて上限が決められていて負担が重くなりすぎないようになっています。市民税については、受診者と同じ医療保険に加入している方を同一世帯と判断し、確認の対象となります。
@対象となる疾病・病状
○統合失調症・躁うつ病・うつ病・てんかん・認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症 等)
○ただし、さかのぼっての受給はできませんので、診断が下りた時点で早めに手続きをするようおすすめします。
A申請に必要なもの
(ア)申請書
(イ)診断書
(ウ)健康保険証の写し
(エ)市民税課税証明書等
(同意書を記入される場合は不要ですが、1月1日現在岩見沢市に住民登録されていない場合は証明書が必要となります。)
(オ)本人の収入が分かる資料(非課税の場合)
(カ)印鑑
B重度かつ継続の範囲
統合失調症・躁うつ病・うつ病・てんかん・認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって集中的・継続的な治療を要すると医師が判断した者。
C発行・有効期間
申請すると受給者証が市町村を経由して申請者に送付されます。有効期間は1年間です。
【問合せ】
市役所福祉課総務係 窓口5番
北村支所 保健福祉課保健福祉係
栗沢支所 保健福祉課保健福祉係
II.障害者関係 5.医療関係談 トップ
(3)重度心身障害者医療費の助成
【対象となる方】
次のいずれかに該当する方が対象です
ア 身体障害者手帳1級、2級、3級(3級の場合は心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫の機能障害に限る)の方
イ 療育手帳「A」判定の方
ウ 精神科医に所定の様式で「重度の知的障害」と診断された方
さらに、次の全ての用件に該当していること
・ 岩見沢市の住民である
・ 健康保険に加入している
・ 生活保護を受けていない
・ 受給者の生計を主に維持している方の所得が基準額に満たないこと
【助成の範囲】
健康保険適用の自己負担額方受給者が負担すべき一部負担金等を控除して得た額を助成します。ただし、入院時の食事療養費、付加給付、基本利用料は含まれません。
○受給者が負担すべき一部負担金
医療費の1割に相当する額
<月額上限> 通院12,000円 入院44,400円
ただし、低所得者世帯(市民税非課税世帯)は初診時一部負担金のみを負担
(医科580円 歯科510円 整骨270円) ※就学前乳幼児は自己負担なし
【申請手続き】
・主たる生計維持者の印鑑(認印)
・健康保険証
・身体障害者手帳、療育手帳、又は所定の様式による「重度の知的障害」の診断書のうちいずれか
【問合せ】
岩見沢市役所 高齢・介護室 医療給付係
II.障害者関係 5.医療関係談 トップ
(4)精神保健法による通院医療費の公費負担
【内 容】
通院医療に要する費用の1/2を公費で負担する。
【対 象】
通院による医療を要する精神障害児(者)
【問合せ】
岩見沢保健所
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