当施設に入所できる方

入居は原則として「特別養護老人ホーム入居指針」に基づき、当施設内で入居判定会議を開催し、必要性を評価したうえで決定するため、申し込み順ではありません。

 入所利用料金

施設が法定代理受領サービスに該当する、施設サービスを提供した場合の利用料の額は、介護保険法による介護報酬の告示上の額です。
その利用者から利用料の一部として、指定介護老人福祉施設サービスに係わる施設介護サービス費用基準額から施設から施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額(介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額)を負担していただきます。
当施設の料金は、下記の【1】及び【2】の基本料金に加えて、【3】~【5】の該当される加算料金及びその他料金の合計が利用料金となります。(2021年8月1日現在)

【1】介護福祉施設サービス費

ご契約者様の要介護度毎の料金を負担して頂きます。※()内は2 割• 3割負担の金額
ユニット型介護福祉施設サービス費〔ユニット型個室〕
i 要介護1652 円(1,304 円・1,956 円) /日
ii 要介護2720 円(1,440 円・2,160 円) /日
iii 要介護3793 円(1,586 円・2,364 円) /日
iv 要介護4862 円(1,724 円・2,586 円) /日
v 要介護5929 円(1,858 円・2,787 円) /日

【2】1日あたりの食費及び居住費

ご契約者様の介護負担限度額認定毎の料金を負担して頂きます。
区分 食費 居住費
減免なし 1,445 円 /日 2,006 円 /日
第3段階 ① 650 円 /日
② 1,360 円 /日
1,310 円 /日
第2段階 390 円 /日 820 円 /日
第1段階 300 円 /日 820 円 /日
食費は提供する食事の材料費及び調理費です。(朝食390円、昼食555円、夕食500円)
居住費は施設設備を利用し、生活する場合の「室料」+「光熱水費」です。
入院・外泊期間中も居住費はかかります。
入院7日以降の居住費は利用者負担段階に関わらず2,006円/日負担して頂きます。

【3】加算料金

該当される加算料金を負担して頂きます。 ※ ()内は2割・3割負担の金額
① 初期加算 30円(60円・90円) /日
入所後30日間に限って加算されます。
② サービス提供体制強化加算Ⅰ 18円(36円・76円) /日
介護職員の総数のうち介護福祉士が占める割合が100分の60以上の場合。
③ 看護体制加算Ⅱ 8円(16円・24円) /日
看護職員を入居者25人に対して1人以上かつ人員配置基準(3名)より+1人以上配置しており、24時間の連絡体制(夜間はオンコール体制)を確保している場合。
④ 夜勤職員配置加算Ⅱ 18円(36円・54円) /日
夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が、最低基準を1名以上上回って配置している場合。
⑤ 常勤医師配置加算 25円(50円・75円) /日
常勤の医師1名を配置している場合。
⑥ 個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ Ⅰ 12円(24円・36円) /日
              Ⅱ 20円(40円・60円) /月
く個別機能訓練加算(Ⅰ)>
常勤の機能訓練指導員(理学療法士等)を1名以上配置し、多職種で共同して個別機能訓練計画書を作成し生活機能訓練を実施おり、必要に応じて計画を見直している場合。
く個別機能訓練加算(Ⅱ)>
個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している入所者について、個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用すること。
⑦ 生活機能向上連携加算 200円(400円・600円) /月
訪問リハビリ若しくは通所リハビリを実施している事業所又はリハビリを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、介護老人福祉施設等を訪問し、介護老人福祉施設等の職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成している。
機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他職種の者が協働して、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を実施している。
⑧ 栄婆マネジメント強化加算 11円(22円・33円) /日
管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置している。
低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した栄養ケア計画に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施している。
入所者が退所する場合において、管理栄養士が退所後の食事に関する相談支援を行うこと。
低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応している。
入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している(LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用)
⑨ 療養食加算 6円(12円・18円) /食
食事の提供が管理栄養士によって管理され、入居者毎の年齢・心身の状況によって適切な栄養量及び内容の治療食の提供が行われている場合。
⑩ 口腔衛生管理加算Ⅱ 110円(220円・330円) /月
口腔衛生管理体制加算が算定されている場合
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対し口腔ケアを月2回以上行った場合。
歯科衛生士が当該入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し具体的な技術的助言及び指導を行った場合。
歯科衛生士が当該入所者に係る口腔に関し介護職員からの相談等に必要に応じ対応した場合。
口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、口腔衛生等の管理の実施に当たって、当該清報その他口腔衛生等の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
経口維持加算Ⅰ・Ⅱ Ⅰ 400円(800円・1,200円) /月
          Ⅱ 100円(200円・300円) /月
く経口維持加算Ⅰ>
現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害や誤喋を有する入所者に対して、医師または歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、食事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに経口維持計画を作成している場合であって、医師または歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る)に基づき管理栄養士等が栄養管理を行った場合。
く経口維持加算Ⅱ>
経口維持加算(Ⅱ)については、当該施設が協力歯科医療機関を定めている場合であり、経口維持加算(I)において行う食事の観察及び会議等に、医師(人員基準に規定する医師を除く)、歯科医師、歯科衛生士または言語聴覚士が加わった場合、経口維持加算(Ⅰ)に加えて、1月につき算定。
⑪ 経口移行加算 28円(56円・84円) /日
経管により食事を摂取している入居者毎に、多職種で共同して経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成し支援が行われた場合。
⑫ 褥癒マネジメント加算Ⅰ・ Ⅱ Ⅰ 3円(6円・9円) /月
                 Ⅱ 13円(26円・39円) /月
<褥癒マネジメント加算(Ⅰ)>
イ)入所者等ごとに褥癒の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時等に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、褥癒管理の実施に当たって当該情報等を活用している。(LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用)
ロ)褥癒が発生するリスクがあるとされた入所者等ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員等が共同して、褥癒管理に関する褥癒ケア計画を作成している。
ハ)入所者等ごとの褥癒ケア計画に従い褥癒管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者等の状態について定期的に記録していること。
二)少なくとも3月に1回、入所者等ごとに褥癒ケア計画を見直している。
<褥癒マネジメント加算(Ⅱ)>
加算(Ⅰ)の要件に加えて、施設入所時等の評価の結果、褥癒が発生するリスクがあると
された入所者等について、褥癒の発生のないこと。
⑬ 外泊時費用加算 246円(492円・738円) /日
病院や診療所に入院した場合、居宅に外泊した場合に、発生日の翌日から1ヶ月に6日を限度として加算。(月をまたぐ場合のみ最長12日間の加算)
⑭ 介護職員処遇改善加算Ⅰ サービス費全体の8.3%(×2・×3) /月
介護職員の賃金の改善に要する費用の見込み額が、当加算の算定見込み額を上回る賃金改善計画を策定し、都道府県知事に届けるなどの必要な要件を満たし、計画に基づき適切な措置を講じている場合。
⑮ 特定処遇改善加算Ⅰ サービス費全体の2.7%(×2・×3) /月
介護職員処遇改善加算とサービス提供体制加算Iを取得しており、職場環境改善の取り組みを行い、その内容を公表する等の必要要件を満たしている場合。
⑯ 看取り介護加算Ⅰ
看取り介護体制が整っており支援を行った場合。
 ・死亡日以前31日以上~45日以下 72円(144円・216円) /日
 ・死亡日以前4日以上~30日以下 144円(288円・432円) /日
 ・死亡日の前日及び前々日   680円(1,360円・2,040円) /日
 ・死亡日           1,280円(2,560円・3,840円) /日
⑰ 日常生活継続支援加算 46円(92円・138円) /日
介護福祉士を入居者6人に対して1人以上配置し、以下のいずれかを満たす場合。
 ①「新規」入居者のうち、要介護4・5の占める割合が70%以上。
 ②「新規」入居者のうち、認知症日常生活自立度III以上の占める割合が65%以上。
 ③痰の吸引等が必要な入居者の占める割合が15%以上。
⑱ 精神科医師定期的療養指導 5円(10円・15円) /日
認知症(介護保険法第5条の2に規定する認知症を言う。)である入所者が全入所者の3分の1以上を占める指定介護老人福祉施設において、精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われている場合。
※ 介護保険法第5条の2(一部抜粋)
認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態いう。)
⑲ 科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 50円(100円・150円) /月
イ) 入所者・利用者ごとの心身の状況等(加算(Ⅱ)については心身、疾病の状況等)の基本的な情報を、厚生労働省に提出している。
ロ) サービスの提供に当たって、イに規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用している。
⑳ 自立支援促進加算 300円(600円・900円) /月
イ) 医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくとも6月に1回、医学的評価の見直しを行い、自宣支援に係る支援計画等の策定等に参加している。
ロ) イの医学的評価の結果、特に自立支援のために対応が必要であるとされた者毎に、医師、看護師、介護職員、介護支援専門員、その他の職種の者が共同して自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施している。
ハ) イの医学的評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者ごとに支援計画を見直している。
二) イの医学的評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、当該情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している。(LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用)
㉑ 排せつ支援加算 Ⅰ 10円(20円・30円) /月
          Ⅱ 15円(30円・45円) /月
          Ⅲ 2O円(60 円・80円) /月
く排せつ支援加算(Ⅰ)>
イ) 排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも6月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用している。(LIFEへのデータ提出とフィードバックの活用)
ロ) イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施している。
ハ) イの評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者等ごとに支援計画を見直している。
く排せつ支援加算(Ⅱ)>
加算(Ⅰ)の要件に加えて、施設入所時等の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がない、又は、おむつ使用ありから使用なしに改善している。
く排せつ支援加算Ⅲ)>
加算(Ⅰ)の要件に加えて、施設入所時等の評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいずれにも悪化がない、かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善している。
㉒ ADL維持等加算(Ⅰ) 30円(60円・90円) /月
イ) 利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上。
ロ) 利用者等全員について利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。
ハ) 利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。

【4】日常生活上必要となる諸費用

申し出によって、身の回り品として日常生活に必要な日用品を施設が提供する場合に、ご負担いただきます。
なお、おむつ代は介護保険給付の対象となっていますのでご負担の必要はありません。
 シャンプー、リンス    10円 /日
 石鹸、ボディーシャンプー 10円 /日
 タオル、バスタオル    30円 /日

【5】その他利用者が選択するサービスに係る利用料

①預かり金代行サービス 500円/月

預金通帳をお預かりし、出金・預金管理の代行を行います。

②教養娯楽費実費

各年度事業計画により行われるクラブ活動や月例行事・レクリエーション等での実費費用を、お支払いいただきます。

③個人的に使用する持込機器等にかかる電気使用料金 1台ごと1日につき

 電気使用料金A 10円 /日・・電気剃刀携帯電話など
 電気使用料金B 20円 /日・・テレビラジオ、ラジカセなど
 電気使用料金C 50円 /日・・冷蔵庫扇風機など

④その他の喪用実費

 理美容施術代
 健康管理費(定期健康診断、インフルエンザ予防接種等)
 証明文書等の発行
 歯科及び医療に関する診療料、お薬代等の費用
 特殊クリーニングなど外部サービスの利用費用
 売店での買い物等の代金

作品ギャラリー

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